いろいろな車の運転免許
「けん引自動車」とは・・・
けん引するための構造と装置を備えた大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で、けん引されるための構造と装置を備えた車のことをいいます。
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引する場合は・・・
けん引する自動車の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要です。
これから合宿免許で第二種免許をとろうと考えている方は、このようなことを知っておくといいでしょう。
しかし、次の場合には、けん引免許は必要ありません。
(1)車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するとき。
(2)故障車などをロープやクレーンなどでけん引するとき。
・・・以上です。